アジア / 出願実務
ベトナムにおける優先権主張の手続
2020年04月21日
■概要
ベトナムにおいて条約に基づく優先権を主張して特許等を出願する場合、出願時の願書にその旨を明示しなければならない。また、出願日から3か月以内に最初の出願の写しに対する第1国官庁による認証部分(以下「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
ナガトアンドパートナーズ 弁理士・パートナー 岡田 貴子■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2020.03.09