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メキシコにおける意匠出願制度概要

2019年11月14日

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■概要
メキシコ産業財産権法の意匠に関する条項を改正及び追加する法令が2018年3月13日に公布され、改正法が2018年4月27日に施行された。それによって、意匠制度にいくつかの改正が行われた。
メキシコでの出願の手続は、1)出願、2)方式審査、3)審査請求、4)登録の順で行われる。存続期間は5年であり、5年ごとの延長により最長25年まで可能である。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
Licks特許法律事務所 ブラジル弁護士 カラペト・ホベルト
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2019.02.07

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