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ベトナムにおける第一国出願制度

2019年08月15日

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■概要
政府決議122/2010/NĐCP(以下、政府決議122)に基づき、ベトナムで生じた発明についてベトナムで保護を受けるためには、ベトナムで第一国特許出願をする必要がある。ベトナム人またはベトナム企業に帰属する発明については、発明された場所を問わず、第一国出願義務と外国特許出願の時期的制限の対象となる。また、ベトナムで生じた外国人または外国法人に帰属する発明が秘密特許の対象であると認定された場合には、外国特許出願ができない。一方、秘密特許の具体的な認定手続規定は、法施行から本稿作成時に至るまで確認できておらず、現時点では実効性を持たないことに留意が必要である。

■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
ナガトアンドパートナーズ 弁理士・パートナー 岡田貴子
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2018.11.30

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