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シンガポールにおける意匠登録出願制度概要
2019年07月30日
■概要
シンガポールにおける主な意匠登録出願手続は、出願、方式審査、登録証の発行および意匠登録の公告の手順で進められる。意匠登録出願手続では、実体審査が行われず、方式審査のみが行われる。意匠権の存続期間は、登録日から5年であるが、2回まで存続期間を5年間延長でき、最長で登録日から15年である。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
オンダ国際特許事務所 弁理士 金森晃宏■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2018.09.28