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カンボジアにおける実用新案出願制度概要
2019年07月11日
■概要
カンボジアにおける実用新案出願の手続は主に、出願、方式審査、実体審査請求または外国審査結果の提出、実体審査、登録の順に進行する。実用新案権の存続期間は、カンボジアにおける出願日から7年である。工業手工芸省(MIH:Ministry of Industry and Handicrafts)の工業財産局(DIP: Department of Industrial Property)は、特許、実用新案証および意匠に関する法律(以下、「特許法」という。)に従い、特許、実用新案および意匠を含むすべての産業財産関連事項を担当する。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Tilleke&Gibbins International Ltd. 日本国弁理士 大竹徳成■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2018.09.28