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韓国における商標優先審査制度

2019年04月18日

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■概要
(本記事は、2024/1/30に更新しています。)
 URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38144/

商標優先審査制度は、⼀定の要件を備えた商標登録出願については、他の出願よりも優先的に審査を受けることができる制度である(商標法第53条)。この制度を利用すると2~3か月以内に審査結果を受けることができる(通常は、10~12か月程度を要する)ため、早期権利化が必要な場合に有効である。優先審査制度を利用する場合は、別途優先審査申請料が必要となる。
■詳細及び留意点

【詳細】

1. 申請⼈

 韓国に商標を出願する出願⼈は誰でも優先審査を申請することができる。ただし、国際商標登録出願をする場合には申請することができない。

 

2. 申請できる時期

 優先審査は商標出願と同時に、または出願後でも未だ審査がなされていない場合は、申請することができる。ただし、審査着手まで2か月以内と審査着手時期が迫っている場合には、実益がないため申請が却下される可能性がある。なお、申請却下の場合は、申請料は返還される。

 

3. 優先審査の要件

 優先審査申請は以下の(1)~(8)のいずれかの場合に申請することができる(商標登録出願の優先審査申請に関する告示(韓国語「상표등록출원의 우선심사신청에 관한 고시」)第4条)。

(1) 出願人が出願した商標を指定商品・サービスの全部に使用していたり、使用準備中であることが明白な場合(下記【留意事項】(1)参照)。

(2) 次の各項目のいずれか一つに該当する場合で、出願後、出願人でない者が正当な理由なく出願された商標と同一または類似の商標を同一または類似の指定商品・サービスに業として使用していることが認められる場合

 (a) 出願人が第三者に対して出願商標の使用禁止を警告した場合

 (b) 出願⼈が裁判所へ第三者に対する商標使用禁止仮処分申請をした場合

 (c) 上記以外で出願人が第三者に出願商標の使用を承諾しない場合

(3) 出願人から出願された商標と同一又は類似の商標を、同一又は類似の指定商品に使用するものと認められるという理由で「商標法」第58条第1項の規定により書面警告を受けた場合、警告の根拠となる出願

(4) 出願人が他の出願人から、その出願人の出願された商標と同一又は類似の商標を同一又は類似の指定商品に使用するという理由で「商標法」第58条第1項の規定により書面警告を受けた場合、該当出願

(5) 「商標法」第167条のマドリッド議定書による国際出願の基礎となる出願をした場合であって、マドリッド議定書による国際登録日又は事後指定日が国際登録簿に登録された場合、該当出願

(6)  「調達事業に関する法律」第9条の2第1項第2号の規定による中小企業者が共同で設立した法人が団体標章を出願した場合

(7) 条約による優先権主張の基礎となる出願をした場合であって、外国特許機関で優先権主張を伴った出願に関する手続きが進行中である場合、該当出願

(8) 存続期間満了で消滅した登録商標の商標権者が出願をした場合であって、その標章と指定商品が存続期間満了により消滅した登録商標の標章及び指定商品と全部同一である場合、該当出願

 

4. 必要書類

 優先審査の申請書類は、優先審査申請書と優先審査申請説明書及び関連資料(商標使用あるいは商標使用準備を証明する資料等)である。

 出願⼈が外国⼈である場合には、実務上は、外国での使用の事実を証明する書類等と共に韓国での使用計画書を作成して提出すれば、優先審査の対象として認定を受けることができる。

 

5. 費用

 優先審査申請料は、1区分につき16万ウォン(印紙代)を特許庁に納付しなければならない。

 

【留意事項】

(1) 日本には同様の制度として早期審査制度があり、早期審査の対象とされる要件において出願⼈に加えライセンシーによる使用等も考慮されるが、韓国の優先審査制度では出願⼈による使用等のみが要件として考慮され、ライセンシーによる使用等は考慮されない。

(2) 日本の早期審査申請には費用はかからないが、韓国の優先審査制度では費用がかかる。

 

■ソース
・商標法
http://www.law.go.kr/lsSc.do?tabMenuId=tab18&p1=&subMenu=1&nwYn=1§ion=&tabNo=&query=%EC%83%81%ED%91%9C%EB%B2%95#undefined ・商標登録出願の優先審査申請に関する告示(2016.08.29 特許庁告示第2016-15号)
http://www.kipo.go.kr/kpo/download.tdf;jsessionid=9863ca6b30d5539ae2094d8b42789d28d046853bc017.www?f=/SRCDIR/WEB/KE/upload/kipo/new/20160902095220172186_1.pdf&fn=(%C6%AF%C7%E3%C3%BB%B0%ED%BD%C3_%C1%A62016-15%C8%A3)_%BB%F3%C7%A5%B5%EE%B7%CF%C3%E2%BF%F8%C0%C7_%BF%EC%BC%B1%BD%C9%BB%E7%BD%C5%C3%BB%BF%A1_%B0%FC%C7%D1_%B0%ED%BD%C3.pdf&table=gp_silguk_board_file
■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2018.07.20

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