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マレーシアにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状
2019年01月22日
■概要
「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」(平成29年11月、日本国際知的財産保護協会)第2部Sでは、マレーシアにおけるコンピュータソフトウエア(CS)やビジネスモデル(BM)関連発明等の特許保護の現状について紹介している。具体的には、法律や審査基準に基づく、これらの発明に特有の要件を中心に紹介している。■詳細及び留意点
「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」(平成29年11月、日本国際知的財産保護協会)第2部S
(目次)
第2部 各国におけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状
A. 総括
1 各国・地域の制度・運用の概要一覧表 P.11
S. マレーシア P.329
1 法律、審査基準 P.329
1.1 発明の定義及び/又は特許可能な発明の定義 P.329
1.2 発明が特許されるための要件 P.330
1.3 CS関連発明等の定義 P.331
1.3.1 CS関連発明の定義 P.331
1.3.2 BM関連発明の定義 P.331
1.4 CS関連発明等が特許可能な発明として認められるか P.331
1.4.1 CS関連発明 P.331
1.4.2 BM関連発明 P.331
1.5 CS関連発明等の特許性の審査基準 P.332
1.5.1 保護適格性の審査基準 P.332
1.5.2 進歩性の審査基準 P.333
1.6 CS関連発明等の審査基準における特記事項 P.333
1.7 保護対象として認められる可能性のあるCS関連発明等のクレーム形式 P.333
2 歴史的変遷 P.334
■ソース
「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」(平成29年11月、日本国際知的財産保護協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2019/01/ec0c7081eb0852e773432fa0446bff9a.pdf
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2018.06.22