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韓国における商標出願制度概要
2018年10月25日
■概要
(本記事は、2023/1/10に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27493/
韓国の商標出願手続きは、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に何度でも更新可能である。
■詳細及び留意点
商標の出願手続フローチャート図
(1)商標登録出願(商標法第36条、第38条、第46条)
・商標登録出願の種類には通常の商標出願だけでなく、業務標章、団体標章、証明標章の出願もある。
・出願に必要な書類は、出願書、商標見本、委任状等である。パリ条約等に基づく優先権主張が可能となるのは、第一国の出願日から6ヶ月以内である。
・1出願多区分性を採っており、1区分追加ごとに料金が追加される。また、1区分につき指定商品・役務が20を超える場合は、超過の1商品・役務ごとに加算手数料が発生する。
(2)方式審査
・出願書類等が不備である場合、補正指示が発付される。これに応じなければ、出願が不受理となる。
(3)審査および意見提出通知書(商標法第55条)
・商標出願は審査で拒絶理由が発見されれば、拒絶理由通知(韓国語「의견제출통지서(意見提出通知書)」)が発付される。これに対して2ヶ月以内(1ヶ月ずつ4回延長可能)に意見書、補正書を提出すれば、再度審査され、公告決定または拒絶査定(韓国語「거절결정(拒絶決定)」)となる。
・複数類1出願においては拒絶理由が全て解消されなければ、複数類全てで拒絶査定となる。
(4)拒絶査定および拒絶査定不服審判(商標法第54条、第116条)
・拒絶査定されれば、拒絶査定謄本の送達日から30日以内(2ヶ月延長可能)に特許審判院に拒絶査定不服審判請求をすることができる。
・拒絶査定が維持されれば、特許法院に審決取消訴訟をすることができ、その後、大法院に上告することができる。
(5)出願公告(商標法第57条)
・審査で拒絶理由がなければ、公告決定され、公告される。公告日から2ヶ月以内であれば、誰でも公告された商標に対して異議申立をすることができる。
・審査官合議体は、異議申立に関して出願人や異議申立人が主張しない理由に関しても審査することができる(商標法第63条)。審査官合議体が異議申立に関する審査中に新しい拒絶理由を発見した場合には、出願人に期間を定めて意見陳述の機会を与えなければならない。
(6)登録決定および存続期間(商標法第68条、第83条)
・公告期間中、登録に瑕疵がなければ登録査定(韓国語「등록결정(登録決定)」)となり、2ヶ月以内に登録料を納付すれば、登録証が発付される。
・商標権の存続期間は設定登録日から10年間である。
(7)商標更新登録申請(商標法第84条)
・商標更新登録申請は、存続期間満了の1年前から申請することができる。
・また、商標権の存続期間が満了した後、6ヶ月以内においても更新登録申請が可能であるが、その場合には追加費用がかかる。
■ソース
韓国商標法■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2018.02.08