アジア / 出願実務
韓国商標出願手続における期日管理
2018年10月23日
■概要
韓国における商標出願手続において、出願から登録まで、拒絶理由通知対応期間、登録料納付期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。■詳細及び留意点
(1)商標出願
韓国での商標出願は、商標の使用前・使用中に関係なく、必要時に出願することができる。しかし、パリ条約による優先権主張をする場合には、最初の出願日から6ヶ月以内に出願しなければならない。この期間は不変期間である(商標法第46条)。
(2)委任状
商標出願時には、委任状を提出しなければならない。委任状を出願と同時に提出しない場合には、通常30日以内に委任状を提出することを要求する補正指示書が送付されるので、指定された期間内に委任状を提出する必要がある。この期間は1ヶ月ずつ4回の延長が可能である。韓国も包括委任制度を採択しており、包括委任状を一回提出すればその後の出願等の手続には委任状は必要ない。
(3)審査時の拒絶理由通知書
審査時に拒絶理由通知書を受け取った場合、意見書及び補正書の提出期日は、通常発送日から2ヶ月にあたる期日が明記・指定されている。この期日は、1ヶ月ずつ4回の延長が可能で、必要ならば、2ヶ月を一度に延長申請することも可能である。指定期間延長申請料は、1回目は2万ウォン、2回目は3万ウォン、3回目は6万ウォン、4回目は12万ウォンである。
(4)拒絶査定
審査で拒絶査定(韓国語「거절결정(拒絶決定)」)を受けた場合は、拒絶査定謄本の送逹日から30日以内に特許審判院に拒絶査定不服審判を請求することができる。この期間は、1回に限り2ヶ月まで同一金額で延長することができる(商標法第116条)。
また、拒絶査定不服審判を請求する場合、指定商品等の補正は、審判請求日から30日以内に限り、補正することができる(商標法第40条第1項第3号)。この期間は不変期間である。
審判請求書には請求の理由を記載しなければならないが、具体的な請求の理由は後に提出が可能である。具体的な請求の理由を記載しないで審判請求書を提出する場合は、補正命令を受けるので、該当補正命令書に記載されている期限までに請求の理由を提出すればよい(商標法第77条の3)。この期限は延長が可能である(延長回数や期間についての定めはない)。また、請求の理由を提出した後は、審理終結前までは自発的に何度でも請求の理由を補充することは可能である。
(5)出願公告および異議申立
出願公告がされた時には、公告日から2ヶ月以内に異議申立をすることができる(商標法第60条)。この場合、異議申立の理由および証拠は、異議申立の期間経過後30日以内であれば補正することができる。この期間は請求により、または職権で30日以内の延長をすることができる(商標法第17条第1項)。
(6)登録査定
審査で登録査定(韓国語「등록결정(登録決定)」)を受けた場合は、登録査定日から2ヶ月以内に登録料を納付しなければならない。この期日は、一回に限り30日間の延長が可能で、延長申請料は2万ウォンである(商標法第74条)。なお、期限内または延長期間内に納付しなかった場合は、権利を放棄したとみなされる。
(7)更新登録
商標権の存続期間更新登録申請は、商標権の存続期間満了前1年以内に提出しなければならない。ただし、この期間に商標権の存続期間更新登録申請をしなかった場合には、商標権の存続期間経過後6ヶ月以内であれば、更新追納手数料3万ウォンを支払って商標権の存続期間更新登録申請をすることができる(商標法第84条第2項)。
【留意事項】
(1)期間を延長する際、特に送達日から計算が必要な場合等、十分注意を払う必要がある。期間計算は、2ヶ月延長するのかまたは1ヶ月の期間延長を2回分まとめてするのかなど、様々な事情により少しずつ異なり得るため、考えられ得る候補日の中で一番直近の期日を念頭に置いて手続を行うのが安全である。なお、韓国では、期間計算方法は商標法第16条で定められており、原則として初日不算入である。
(2)期間延長申請手続は期限前に行っても期限の翌日から計算される。例えば、期日が25日である場合、5日前の20日に1ヶ月の期間延長申請をしたとしても、次の期日は翌月の(20日ではなく)25日となる。
■ソース
・韓国商標法■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2018.02.08