国別・地域別情報

アジア / 法令等 | 出願実務 | その他参考情報


韓国における特許年金制度の概要

2018年10月09日

  • アジア
  • 法令等
  • 出願実務
  • その他参考情報
  • 特許・実用新案
  • 意匠

このコンテンツを印刷する

■概要
韓国における特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。年金は出願に特許査定が発行された場合に発生し、審査係属中は発生しない。特許査定が発行されると、韓国特許庁が設定する期間内に初回の年金納付として1年次から3年次の3年分の年金の納付が求められる。なお、韓国では登録日を起算日として年次を計算する。2回目以降すなわち4年次以降の年金の納付期限日は登録応当日である。実用新案権の権利期間は出願日から10年である。意匠権の権利期間は出願日から20年である。
■詳細及び留意点
  1. 特許権

 

 韓国における特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。年金は出願に特許査定が発行された場合に発生し、審査係属中は発生しない。特許査定が発行されると、韓国特許庁が設定する期間内に初回の年金納付として1年次から3年次の3年分の年金の納付が求められる。なお、韓国では登録日を起算日として年次を計算する。2回目以降すなわち4年次以降の年金の納付期限日は登録応当日である。4年次以降の年金は一年ごとの納付および複数年分の一括納付どちらも可能である。

 

 特許権の存続期間の延長制度として、特許出願に係る発明の実施にあたって他の法令による許可が必要であり、当該許可を受けるまでに特許発明の実施をすることができない期間がある場合には、実施をすることができない期間分の存続期間延長出願を行う制度がある。

 

 年金の納付金額は請求項数により変動する。年金は特許権者もしくは利害関係人であれば納付することができる。

 

 意図しない特許権に対して年金を誤って納付してしまった場合、年金は返金されない。年金金額に不足がある場合、韓国特許庁より補填命令が下され、補填命令を受けた日から1ヶ月以内であれば不足分の年金を納付することができる。所定の年金よりも多く納付した場合、韓国特許庁に過払い金の返金申請を行えば返金される。

 

 納付期限日までに年金が納付されなかった場合、納付期限日から6ヶ月以内であれば年金の追納が可能である。年金の一部が追納期間後に納付されていない場合は、前述のように韓国特許庁より補填命令が下され、補填命令を受けた日から1ヶ月以内であれば年金を納付することができる。追納期間中や補填期間中は、所定の年金金額に加えて追徴金を同時に納付する必要がある。

 

 6ヶ月の追納期間を超えて年金および追徴金が納付されなかった場合や、1ヶ月の補填期間を超えて不足分の年金および追徴金が納付されなかった場合、特許権は失効する。ただし、追納期間の最終日もしくは補填期間の最終日から3ヶ月以内であれば、権利回復の申請が可能である。権利回復の申請の際には、当初の年金と追徴金に加え、回復費用を納付する必要がある。

 

 上記の通り、追納期間経過までに年金を納付しない場合、特許権は消滅するが、権利を放棄したい旨を記した書面を韓国特許庁に提出することにより積極的に放棄する手続もある。

 

  1. 実用新案権

 

 実用新案権の権利期間は出願日(PCT条約に基づく実用新案出願の場合は国際特許出願日)から10年である。出願日から4年あるいは出願審査請求日から3年のうちどちらか遅い日よりも後に実用新案の設定登録がされた場合、遅延した期間分の存続期間延長出願を行うことができる。年金は出願が登録査定を受けてから発生し、審査に係属している間は発生しない。特許権と同様、出願が登録査定を受けると、韓国特許庁が設定する期間内に初回の年金納付として1年次から3年次の3年分の年金の納付が求められる。2回目以降すなわち4年次以降の年金の納付期限日は登録応当日である。4年次以降の年金は一年ごとの納付および複数年分の一括納付どちらも可能である。

 

 年金の納付金額は請求項数により変動する。年金は実用新案権者もしくは利害関係人であれば納付することができる。

 

 追納制度、補填制度、回復制度は特許権と同様である。追納期間経過までに年金を納めない場合、実用新案権は消滅するが、権利を放棄したい旨を記した書面を韓国特許庁に提出することにより積極的に放棄する手続もある。

 

 

  1. 意匠権

 

 意匠権の権利期間は出願日から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は出願が登録査定を受けてから発生し、審査に係属している間は発生しない。特許と同様、出願が登録査定を受けると、特許庁が設定する期間内に初回の年金納付として1年次から3年次の3年分の年金の納付が求められる。2回目以降すなわち4年次以降の年金の納付期限日は登録応当日である。なお、4年次以降の年金は一年ごとの納付および複数年分の一括納付どちらも可能である。

 

 年金の納付金額はデザイン数により変動する。年金は意匠権者もしくは利害関係人であれば納付することができる。

 

 年金の追納、補填、回復については、特許権と同様の制度がある。追納期間経過までに年金を納めない場合、意匠権は消滅するが、権利を放棄したい旨を記した書面を韓国特許庁に提出することにより積極的に放棄する手続もある。

■ソース
・韓国特許法
・韓国実用新案法
・韓国意匠法
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2018.03.05

■関連キーワード