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中国における小売・卸売役務商標の保護の現状について
2018年09月20日
■概要
中国では、「小売・役務」という役務の指定が原則として認められておらず、例外的に医薬用、獣医用、衛生製剤および医療用品の小売・卸売に限って認められている。2016年の三年不使用取消請求案件に関する行政訴訟にて、「販売促進(他人のため)」役務とその他の商品・役務との関係について若干の解釈は示されたが、現状では、商標局、商標評審委員会、裁判所の考えは統一されていない。本稿では、中国における小売役務の保護の現状について、Bird & Bird法律事務所のパートナー弁護士である道下理恵子氏と、アソシエイト弁護士の胡文静氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Bird & Bird法律事務所道下理恵子
胡文静
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2018.02.19