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ブラジルにおける外国語(日本語)商標の取り扱い
2018年09月04日
■概要
ブラジル産業財産庁のガイドラインによれば、日本語および中国語の文字のような表意文字で構成された標章は、図形商標とみなされる。表意文字で構成された商標に与えられる法的保護は、文字の図形的表現および表意文字自体に与えられるものであって、表意文字が意味する単語または語句に与えられるものではない。表意文字に与えられる保護は、当該文字の外観に限定されることを考えると、より広い範囲の商標保護を受けるためには、表意文字の翻訳の出願に加え、その音訳も出願することが望ましい。本稿では、ブラジルにおける外国語(日本語)商標の取り扱いについて、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira事務所の弁護士 Filipe Cabral氏とFernanda Mascarenhas氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema MoreiraFilipe Cabral
Fernanda Mascarenhas
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.12.20