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インドネシアにおける商標出願への拒絶理由通知に対する応答
2018年08月28日
■概要
インドネシアでは、方式審査の段階が終了した後、インドネシア知的財産権総局(Directorate General of Intellectual Property Rights : DGIP)商標局は実体審査を行う。実体審査で拒絶理由を発見した場合、商標局は拒絶理由通知を発行し、出願人は通知交付から30日以内にその拒絶理由通知に対する答弁を行うことができる。拒絶理由が解消されないと拒絶査定が発行され、出願人は拒絶査定の送達日から3ヶ月以内に商標審判委員会に対し審判請求することができる。本稿では、インドネシアにおける商標出願への拒絶理由通知に対する応答について、Rouse & Co. International LLP (Indonesia) パートナー弁護士 Nick Redfearn氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Rouse & Co. International LLP (Indonesia)Nick Redfearn
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2018.02.21