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中国知財法と日本知財法の相違点

2018年07月19日

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■概要
(本記事は、2022/11/22に更新しています。)
 URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27137/

中国進出にあたっては有効な知財戦略を立てる必要があるが、そのためにはまず、中国と日本の知財法の相違点を理解することが重要である。本稿では、専利(日本における特許、実用新案、意匠に相当)制度について、中国と日本の主な相違点を紹介する。
■詳細及び留意点

中国と日本の特許・実用新案・意匠関連法制度

 

・中国専利法(特許・実用新案・意匠)に関する関連規定

(1)専利法、専利法実施細則、審査指南、司法解釈などがある。

(2)発明、実用新案、意匠の規定を一つの専利法に収めている。

(3)審査における具体的な規定に関しては、中国国家知識財産権局(中国特許庁)の部門規定である「審査指南」に規定されている。

(4)最高人民法院(日本の最高裁に相当)が法律の具体的な適用について司法解釈として規定する。

 

・日本の特許・実用新案・意匠に関する規定

(1)特許法、実用新案法、意匠法において、それぞれ発明、考案、意匠に関する規定を設けており、実用新案法と意匠法のうち多くの条項は、特許法を準用している。

(2)中国の審査指南は日本における審査基準に相当する。

 

 

中国と日本の特許・実用新案、意匠に関する制度の違い

 

(1)権利の存続期間

29CN43_1

(注)平成19年3月31日以前の意匠登録出願については、設定登録の日から最長15年をもって意匠権の存続期間を終了する。

 

(2)権利の保護対象

29CN43_2

 

(3)特許出願の審査

29CN43_3

(4)特許に関する審判

29CN43_4

 

■ソース
・中国専利法
■本文書の作成者
天達共和法律事務所
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2018.01.23

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