インドネシアにおける特許審査での審査官面接
■概要
インドネシアにおいて、特許出願に対して実体審査に関する通知が発行された場合、出願人またはその代理人は、実体審査に関する通知の日から3か月以内に応答書を提出しなければならない。この期間において、出願人またはその代理人は、実体審査に関する通知にどのように応答するかなどについて協議するために、審査官面接を要請できる。
本稿では、インドネシアにおける特許審査での審査官面接について、BIRO OKTROI ROOSSENO知的財産事務所 グループリーダー Supandi氏、グループリーダー Krisna Murti氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
BIRO OKTROI ROOSSENO (インドネシア知的財産法律事務所)
Supandi
Krisna Murti
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期
2018.01.31
■関連キーワード
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