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タイにおける小売役務の保護の現状
2018年07月10日
■概要
タイ商標法では、「小売」、「小売役務」または「小売店役務」という記述は極めて曖昧または包括的とみなされるため、出願人は、小売役務が提供される商品の具体的な種類または分野を明記しなければならない。出願人が35類の「化粧品の小売役務」を指定して出願した場合、審査官は化粧品が属する3類のクロスサーチを行い、一方、3類の化粧品に関して出願された場合、審査官は35類における関連役務のクロスサーチも行う。本稿では、タイにおける小売役務の保護の現状について、Satyapon & Partners Ltd.の弁護士、Kritsana Mingtongkhumが解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Satyapon & Partners Ltd.Kritsana Mingtongkhum
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2018.01.08