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マレーシアにおける外国語(日本語)商標の取り扱い

2018年06月21日

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■概要
マレーシアでは、マレー語、英語はもとより、日本語を含むあらゆる外国語で商標登録が可能である。外国語を含む商標出願では、翻訳と音訳の提出が義務付けられる。審査では、提出された翻訳と音訳が考慮され、英語またはマレー語の商標と同じ審査基準が適用されるため、商標が外国語であることによる影響はない。外国語で表示された商標の詐称通用(パッシング・オフ)および侵害の有無は、裁判所が個別に判断する。

本稿では、マレーシアにおける外国語(日本語)商標の取り扱いについて、TAY & PARTNERSのLee Lin Li弁護士とChong Kah Yee弁護士が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
TAY & PARTNERS
Lee Lin Li
Chong Kah Yee
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2018.01.26

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