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ベトナムにおけるマドリッド協定議定書に基づく商標出願と直接出願の動向
2018年05月22日
■概要
ベトナムでは、審査という点では国内出願に一日の長がある。第1に、国際登録は分割不能であるのに対し、国内出願は出願を分割して一部拒絶を克服することができる。第2に、国内出願の補正は、指定商品および役務が拡張されず、または商標に実質的な変更が生じないことを条件として認められるが、国際出願の場合はそのような選択肢が利用できない。第3に、国内出願は必要に応じて直接ベトナム国家知的財産庁(NOIP)と折衝し、出願手続の迅速化を図ることができるが、国際出願は、出願審査手続を迅速化することはできない。本稿では、ベトナムにおけるマドリッド協定議定書に基づく商標出願と直接出願の動向について、BMVN International LLCのTran Manh Hung氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
BMVN International LLCTran Manh Hung(弁護士)
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.12.11