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韓国におけるマドリッド協定議定書に基づく商標出願と直接出願の動向

2018年05月17日

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■概要
マドリッド国際出願で韓国を指定国とした場合は、韓国に商標出願したものとみて、韓国商標法上のマドリッド国際出願特例規定が適用される。このような特例規定には、直接出願と比較して一部利用できない制度がある。現況としては、日本国籍の出願人が韓国に商標出願した件のうち、マドリッド国際出願を利用する比率が若干増加しているが、直接出願を利用する数がより多い。

本稿では、韓国におけるマドリッド協定議定書に基づく商標出願と直接出願の動向について、金・張法律事務所(Kim & Chang)の弁理士、徐蓮珠氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
金・張法律事務所(Kim & Chang)
弁理士 徐蓮珠
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2017.12.21

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