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香港における微生物寄託に係る実務
2018年04月10日
■概要
香港において、香港特許制度に基づき、短期特許発明が微生物の使用を必要とし、その微生物が一般に入手可能ではなく、明細書に十分に記載できない場合には、出願人は発明の十分な開示要件を満たすために、香港特許条例および特許規則に従い当該微生物の培養物を寄託機関に寄託しなければならない。一方で、香港において自動的に付与される標準特許については、その外国指定特許が付与されており、香港出願の方式要件が満たされている限り、そのような寄託要件は存在しない。本稿では、香港における微生物寄託に係る実務について、Bird & Bird法律事務所のAlison Wong氏およびTed Chwu氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Bird & Bird法律事務所Alison Wong
Ted Chwu
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.11.30