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インドネシアにおける医薬用途発明の保護制度
2018年03月29日
■概要
新しいインドネシア特許法2016年第13号における医薬関連規定により、既知または既存製品の新規な用途に関する発明は、インドネシア特許法2016年第13号に基づく特許可能な主題から明示的に除外されている。インドネシア特許法2016年第13号は既に施行されている。しかし、許容可能な医薬関連クレームの形式に関する誤解を避けるため(とりわけ第2医薬用途、既知または既存製品の新規な形態、および既知物質の用法または用量を特徴とする発明に関する誤解を避けるため)、さらにインドネシアに医薬特許出願を提出する発明者および出願人に指針を示すためにも、裏づけとなる規則の発行が必要とされている。本稿では、インドネシアにおける医薬用途発明の保護制度について、BIRO OKTROI ROOSSENOのMs. Dessi Susanti、Ms. Mely Jamilah、Ms. Yuyun Farida、Ms. Winny R.Syariefが解説している。
■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
■本文書の作成者
BIRO OKTROI ROOSSENO,Ms. Dessi Susanti
Ms. Mely Jamilah
Ms. Yuyun Farida
Ms. Winny R.Syarief
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.12.26