韓国の意匠登録出願における組物の意匠の取扱い
■概要
「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)II-2-(4)-(vi)では、韓国の意匠登録出願における組物の意匠の取扱いについて、組物の意匠の保護要件の詳細とともに、図面の記載要件を含む出願手続の概要が説明されている。また、一組の物品を構成する物品について、「一組の物品別構成物品」のリストも掲載されている。
■詳細及び留意点
「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)II-2-(4)-(vi)
(目次)
II 意匠制度運用に関する国内外審決・裁判例の整理
2 各国・官庁の法政令・基準・ガイドラインの有無及びその内容
(4) 意匠登録出願における組物の意匠の取扱い
(vi) 韓国特許庁(KIPO) P.79
■ソース
「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2018/02/c8de5b5e8c266bf92aefb8d9011d0d6e.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期
2017.10.13
■関連キーワード
実務者向け 新規性要件 統一性 一組の物品 KR-co-2400 KR-co-2300 KR-cm-2300 先後願 KR:韓国 KR-cm-2400 KR-co-2001 出願手続 登録要件 図面 類否判断 記載要件 KR-cm-2001 デザイン