アジア / 出願実務
中国の意匠登録出願における図の省略の取扱い
2018年02月06日
■概要
「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)II-2-(1)-(v)では、中国の意匠登録出願における図の省略の取扱いについて、中国専利法および専利審査指南の定めに基づき提出すべき図面の種類について説明がされているとともに、図面の一部を省略することができる6つのケースが説明されている。■詳細及び留意点
「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)II-2-(1)-(v)
(目次)
II 意匠制度運用に関する国内外審決・裁判例の整理
2 各国・官庁の法政令・基準・ガイドラインの有無及びその内容
(1) 意匠登録出願における図の省略の取扱い
(v) 中国国家知識産権局(SIPO) P.21
■ソース
「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2018/02/c8de5b5e8c266bf92aefb8d9011d0d6e.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.10.13