国別・地域別情報

ホーム 国別・地域別情報 アジア 出願実務 商標 中国における登録商標の存続期間の更新申請

アジア / 出願実務


中国における登録商標の存続期間の更新申請

2017年08月24日

  • アジア
  • 出願実務
  • 商標

このコンテンツを印刷する

■概要
(2021年4月13日訂正:
本記事のソースにおいて「中国商標局ウェブサイト」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )

中国では、登録商標の存続期間は商標の登録日から10年間で、10年ごとに更新することが可能である。存続期間満了を迎える登録商標を継続して使用したい場合は、存続期間の更新申請手続きを行わなければならない。
■詳細及び留意点

1.登録商標の存続期間の更新

 

中国では、商標権が付与されると、その存続期間は10年間である(商標法第39条)。存続期間が満了する前に、中国商標局(中国語「商标局」)に存続期間の更新申請手続きを行えば、その商標権をさらに10年間存続させることができる(商標法第40条)。

 

更新申請の回数については制限がないため、繰り返し更新申請をすることによって、商標権を半永久的に存続させることができる。

 

2.登録商標の存続期間の計算

 

登録商標の存続期間は10年であり、当該商標の登録日から起算される(商標法第39条)。また、毎回の更新登録の有効期間は10年とし、当該商標の前回の有効期間満了日の翌日から起算される(商標法第40条)。つまり、更新後の存続期間は更新申請の時期に関わるものではなく、例えば、登録日が2012年11月24日である登録商標の存続期間は、2012年11月24日から2022年11月23日までであり、更新された場合、更新登録後の存続期間は2022年11月24日から2032年11月23日までである。

 

3.更新申請の期間および費用の計算

 

更新申請手続きは、存続期間満了前12ヵ月以内に行わなければならない。この期間内に更新申請を行わなかった場合でも、6ヵ月の更新延長期間(中国語「续展宽展期」)が一律に与えられる。延長期間満了後、依然として更新申請が提出されない場合、その登録商標は取り消される(商標法第40条)。

 

6ヵ月の更新延長期間は自動的に適用され、別途の延長手続きは不要であるが、この更新延長期間に更新申請をする場合は、延長費用を支払う必要がある。商標更新申請書(中国語「商标续展注册申请书」)の末尾の記入説明(中国語「填写说明」)第9番に記載されているとおり、更新期限経過前の1件の更新申請に係る官庁手数料はCNY2,000であり、更新期限満了後の6ヵ月の更新延長期間での提出にはCNY500加算され、代理人の代理費も相応に増える。そのため、できる限り更新期限内に更新申請手続きを行った方が得策である。

 

4.更新申請手続き

 

登録商標の更新申請をする場合には、商標局に商標更新申請書を提出しなければならない。更新を許可する場合、商標局は更新登録証明(中国語「核准续展注册证明」)を発行し、かつ公告する(商標法第40条、商標法実施条例第33条)。

 

更新申請には、以下の書類が必要とされる。

(1)商標更新登録申請書(中国商標局より提供される標準書式)

(2)委任状(商標権者より提出)

(3)商標権者の主体資格証明書類(商標権者より提出)

 

上述のとおり、現在、更新手続の必要書類は、商標権者より提供すべきものは、委任状の原本と商標権者の主体資格証明書類の写しである。使用証明や「商標登録証」の写しの提出は不要である。

 

【留意事項】

中国では、登録商標の存続期間の更新には特別な要件は課されていない。ただし、商標権が存続していることを、元の「商標登録証」および「更新登録証明」を示して明らかにしなければならない場合が多く、これらの原本の保管に注意する必要がある。

■ソース
・中国商標法
・中国商標法実施条例
・中国商標局ウェブサイト
http://sbj.cnipa.gov.cn/
■本文書の作成者
北京林達劉知識産権代理事務所
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2017.03.06

■関連キーワード