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韓国における特許明細書等の補正ができる時期
2017年07月06日
■概要
(本記事は、2024/12/5に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40275/
特許明細書は補正することができる時期が制限されている(特許法第47条、実用新案法第11条)ため、補正することができる時期を熟知した上で補正しなければならない。
■詳細及び留意点
特許(または実用新案)出願後、特許査定書を送達する前までは、明細書、特許請求の範囲、図面を補正することができる。ただし、拒絶理由通知書を受けた後は、補正をすることができる時期は下記のとおり制限される(特許法第47条第1項)。
(1) 審査請求後、審査が着手され、拒絶理由通知書(韓国語「의견제출통지서(意見提出通知書)」)を受けた場合は、意見書を提出することができる期間内に補正書を提出することができる(特許法第47条第1項第1号)。
(2) 拒絶理由通知書を受け、意見書と補正書を提出した後、審査官が当該補正書による補正の中に拒絶理由を発見した場合には、最後の拒絶理由通知書を送付する。このときにも意見書を提出することができる期間内に補正書を提出することができる。ただし、この場合は、請求項を限定または削除等の請求範囲減縮、誤記の訂正、不明確な部分の明確化等のみ可能である(特許法第47条第1項第2号)。
(3) 拒絶査定を受けた後、明細書等の補正とともに再審査を請求することができる(特許法第47条第1項第3号)。再審査請求時には、明細書等の補正をしなくてはならない(特許法第67条の2)。
(4) 上記(1)、(2)での意見書提出期間は1ヶ月ずつ4回まで延長が可能であり、(3)の拒絶査定を受ける場合は1回に限り、2ヶ月延長が可能である。補正書提出期間も延長された期間だけ延長される。
(5) 再審査後、再度拒絶査定を受けた後には明細書等の補正の機会がない。ただし、拒絶決定不服審判を請求できる期間内に分割出願は可能である。
【留意事項】
(1) 特許出願後に補正が必要であることに気づいた場合、補正すべき事項を見つける度に補正書を提出すればそのたびに費用がかかるので、費用節減のためにも、補正すべき事項を別途整理しておいて、審査請求と同時に一度にまとめて補正書を提出することが望ましい。
(2) 意見書提出期間に複数回の補正書を提出する場合、最後の補正前にした全ての補正は、取下げされたものとみなすので、補正する度に前回の補正までを全て補正しなければならない(特許法第47条第4項)。
(3) 補正することができる期間には分割出願もすることができるため、補正することができる期間を熟知して、分割出願の活用が望ましい(特許法第52条第1項第1号)。
■ソース
・韓国特許法・韓国実用新案法
■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.02.22