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ペルーでの商標出願の拒絶理由通知への対応策
2016年06月24日
■概要
ペルーにおける商標出願は、方式審査の後、異議申立のために公告され、異議申立がなければ、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査が行われる。実体審査において拒絶理由がある場合は、拒絶理由通知の送達は無く、このまま拒絶査定となる。拒絶査定に対しては審判請求が可能となっている。ペルー特許庁は、他国での共存事実は考慮せず、ペルーでの共存登録が認められた先例も考慮しない。共存契約書は、規定の最低条件を満たす場合、特許庁に認められる可能性がある。本稿では、ペルーでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、VALENCIA LAW OFFICEの弁護士Teresa Cabrera L.氏、所長Alfredo Valencia P.氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
VALENCIA LAW OFFICE 弁護士 Teresa Cabrera L.VALENCIA LAW OFFICE 所長 Alfredo Valencia P.
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2016.02.12