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ブラジルにおける現地法人の知財問題 -現地発生発明の取扱い

2016年06月13日

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■概要
ブラジルの法律上、ブラジル現地において開発された発明に関して、特許を受ける権利を所有するのは、外国の親会社、ブラジル子会社、発明者である従業者のいずれであってもよい。しかし、実際に特許権に関する所有者の名義を決定する際には、権利の管理や権利行使上の便宜、さらに税務の観点にも留意して、最も適切な所有者を決定することが望ましい。

本稿では、ブラジル国内の子会社でなされた発明に対する現行ブラジル法の扱いと、ビジネスの実際に即した対応の必要性について、Gusmão & Labrunie事務所の弁護士José Roberto Gusmão氏、Fernando Eid Philipp氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Gusmão & Labrunie (ブラジル法律事務所) 弁護士 José Roberto Gusmão
Gusmão & Labrunie (ブラジル法律事務所) 弁護士 Fernando Eid Philipp
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2016.1.26

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