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ミャンマー知的財産権制度の概要【その2】~新知的財産法案について~

2016年06月13日

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■概要
ミャンマーでは経済発展に伴い、知的財産権の保護およびその権利行使の重要性が高まっている。現在のミャンマーは他国とは異なり、著作権法を除いて実体的に有効な知的財産法は存在せず、これを統括する知的財産局も存在しない。しかしながら、2015年7月、商標法、特許法、著作権法、工業意匠法等、知的財産保護に関する新たな法案が議会に提出され、一般からの意見公募を目的として新聞紙上で公表された。

本稿では、全2回シリーズの【その2】として、ミャンマー新知的財産法案の概要について、現行の登録プロセス及び権利行使からの主要な変更点を中心に、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd.の弁護士Fabrice Mattei氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Rouse & Co. International (Thailand) Ltd 弁護士 Fabrice Matteittei
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2016.2.16

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