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ブラジルにおける商標権に基づく権利行使の留意点
2016年06月06日
■概要
ブラジル産業財産法第129条(1)により、商標の先使用権が認められており、優先日または出願の時点で、国内において少なくとも6ヵ月間にわたり同一または類似の商標を善意で使用している者は、当該商標の登録を受ける優先的権利を有する。商標権侵害に対する民事訴訟において、暫定的差止命令はあらゆる時点で、更に被告が訴訟について知る前でさえ請求することができる。裁判官は、被告への召喚状の送達が証拠保全を損なうおそれがあると判断する場合、原告からの請求がなくても、暫定的差止命令を出すことができる。本稿では、ブラジルにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreiraの弁護士Joaquim Eugenio Goulart氏、Natalia Barzilai氏が解説している。
■詳細及び留意点
【詳細及び留意点】
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■本文書の作成者
Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira弁護士 Joaquim Eugenio Goulart
弁護士 Natalia Barzilai
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2016.01.08