アジア / 出願実務
韓国における特許法改正(2015年1月/7月施行)が出願実務に与える影響【その2】
2016年04月26日
■概要
韓国では、昨年、2回の特許法改正が施行された(2015年1月1日施行および2015年7月29日施行)。これらの改正では、特許出願人、特に、韓国外から韓国特許出願を行う者にとって、より手続きを行いやすくなる改正事項が含まれている。以下の改正事項に関して、ポイントと出願実務に与える影響を解説する。1. 外国語書面出願制度の導入
2. PCT国内移行 翻訳文提出期間の延長
3. PCT国内移行 翻訳文の誤訳訂正の導入
4. 公知例外主張(日本の「新規性喪失例外適用」にあたる)の補完
5. 特許査定後の分割出願
韓国における特許法改正が出願実務に与える影響について、SUNYOUNG IP GROUPの弁理士 許 容録氏が全2回シリーズで解説しており、本稿は、【その2】として、4.新規性喪失例外適用の補完、5.特許査定後の分割出願、についての解説である。
■詳細及び留意点
【詳細及び留意点】
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■本文書の作成者
SUNYOUNG IP GROUP 弁理士 許 容録■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2016.01.26