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インドネシアにおける特許出願の補正の制限

2016年04月25日

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■概要
(本記事は、2019/10/21に更新しています。)
 URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17812/

インドネシアにおける特許出願の補正では、出願当初に請求された発明の範囲を拡大しないことが要求される。
■詳細及び留意点

【詳細】

インドネシアにおける補正の制限については、インドネシア特許法(特許に関する法律第14/2001号)第35条に下記のように定められている。

 

インドネシア特許法第35条

出願は、明細書および/またはクレームを変更する補正ができるが、当該補正が原出願で請求された発明の範囲を拡大するものではないことを条件とする。

 

特許出願の補正に対する制限は、補正により、出願当初において請求された発明自体の範囲を拡大してはならないというものである。特許法第35条の説明において、「発明の範囲を拡大する」と言う場合、これは、明細書、図面またはクレームのいずれにおけるかを問わず、発明の範囲を拡大させるような、要旨や主題の追加、新規事項の追加、または発明の技術的特徴の削除を意味する。したがって、特許法第35条は、発明の明確化のみを認めている。

 

原則として、インドネシア出願の内容が当初明細書の開示範囲として取り扱われることに注意が必要である。ただし、インドネシア出願が他国の特許出願を基礎としてなされたものであって、誤訳により基礎出願とインドネシア出願で記載内容が一致しない場合には、実務上、誤訳訂正が認められる。

 

PCT出願の場合、国際出願の内容が当初明細書の範囲となり、国内移行段階で、インドネシア語明細書への誤訳があった場合は、誤訳訂正が認められる。

 

補正は、出願人が自発的に行うことも、審査官からの指示により行うこともできる。実体審査に入る前に出願人によって補正が行われる場合を、一般的に自発補正と呼ぶ。

 

一方、審査報告書の示唆に従い補正が行われる場合もある。審査官は実体審査において、審査報告書を発行するが、その中で出願人に出願書類の補正を要求する場合がある。審査官の要求する補正は、他国での対応特許出願での登録クレームと実質的に同様のクレームに補正することである場合が多い。

■ソース
インドネシア特許法(特許に関する法律第14/2001号) 第35条
インドネシア特許規則(1991年6月11日政令第34 号改正) 第54~57条
■本文書の作成者
BIRO OKTROI ROOSSENO (インドネシア知的財産法律事務所)
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2016.2.2

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