国別・地域別情報

アジア / 出願実務


(中国)応答期間の延長

2012年08月21日

  • アジア
  • 出願実務
  • 特許・実用新案
  • 意匠

このコンテンツを印刷する

■概要
中国では、特許、実用新案及び意匠出願の手続きを行う際に守らなければならない期間が法定期間と指定期間とに分けられている。法定期間は専利法、実施細則で規定される期間(例えば、優先権主張期間、審査請求期間、登録料納付期間)であり、延長することができない。一方、指定期間は審査官や審判官が専利法、実施細則の規定に基づいて発行した通知書に指定された出願人が指定期間内に応答すべき期間(以下、「応答期間」とする)である。応答期間は、出願人の請求により延長することができる。
■詳細及び留意点

(1)応答期間(中国語「答复期限」)の延長(専利審査指南(中国語「专利审查指南」)第5部第7章4.1)

  • 理由

出願人は、応答期間内にある行為又は手続を実行或いは完成することができない正当な理由がある場合、期間延長(中国語「延期」)を請求することができる。実務上、正当な理由として、「出張」や「更に検討時間が必要」等の理由も認められている。

  • 対象

期間延長の請求は、指定期限(例えば、補正命令(中国語「补正通知」)、拒絶理由通知(中国語「审查意见通知」)、審判通知(中国語「复审通知」)などへの応答期間)に限られる。ただし、無効審判手続において中国特許庁審判部(中国語「专利复审委员会」)が指定した期間は延長できない。

  • 期間延長の単位及び回数

期間延長は月単位で計算され、最長2ヶ月を超えてはならない。
また、延長の回数は通常、1回しか認められていない。

(2)期間延長の手続き(審査指南第5部第7章4.1、4.2)

  • 期間延長を請求する場合は、期間が満了になる前に期間延長請求書を提出して理由を説明し、期間延長請求費を納付しなければならない。期間延長請求費は月単位で計算される。特許庁へ支払う手数料はCNY300/月である。
  • 期間延長の請求は、通知書を発行した部門、又は手続管理部門が審査する。
  • 期間延長請求の手続きが規定に合致しない場合、審査官は期間延長手続きの審査通知書を出し、期間延長しない理由を説明しなければならない。期間延長請求の手続きが規定に合致した場合は、審査官は延長期間審査許可通知書を出し、コンピュータシステムにおいて当該期間の満了日を変更して、当該期間の監視を継続しなければならない。

 

【留意事項】

 中国特許庁から発行された通知書に応答する際に、検討時間が足りない場合は、慌てて応答するより、期間延長を活用して、時間をかけて応答方針を検討した方が良いことがある。出願審査の場合、第1回目の拒絶理由通知に4ヵ月、第2回目以降の拒絶理由通知に2ヵ月の応答時間が与えられており、応答方針の検討に比較的時間的な余裕があると思われる。一方、不服審判の場合、合議体は、拒絶査定を維持しようとする、又は、出願人からさらなる補正又は説明などが必要と判断した場合、審判通知を出すことになる。この審判通知への応答期間は通常1ヵ月しかなく、とても短いものである。この場合、期間延長を利用して、審判通知への応答方針を時間をかけて検討した方がよいかと思う。

■ソース
専利審査指南
■本文書の作成者
北京林達劉知識産権代理事務所
■協力
三協国際特許事務所 中国専利代理人 梁熙艶
一般財団法人比較法研究センター 不藤真麻
■本文書の作成時期

2012.08.02

■関連キーワード