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スイスにおける遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況
2016年03月01日
■概要
「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.19では、スイスにおける CBD(生物多様性条約)に基づく遺伝資源の出所開示について、特許法における出所開示要件、開示義務違反に対する措置・罰則や運用状況等が説明されている。■詳細及び留意点
【詳細】
知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.19
(目次)
第Ⅳ部 各国の出所開示の制度・運用・実施状況
4.19 スイス P.136
第Ⅶ部 添付資料
7.2 出所開示要件の制度・運用・実施状況概括表 P.248
■ソース
知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/e3196fb661be4e423df6e97d3d5b1611.pdf
■本文書の作成者
特許庁総務部国際政策課■本文書の作成時期
2016.02.24