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メキシコにおける指令書への応答期間と期間延長
2016年04月11日
■概要
(本記事は、2024/4/30に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38757/
メキシコ特許出願における指令書(方式審査指令書、実体審査指令書および認可通知)への応答期間と期間延長について説明する。指令書への応答期間は、方式審査指令書、実体審査指令書ともに、通常2ヶ月で、一回のみ2ヶ月の期間延長が可能である。期間延長は自動的に与えられ、事前の申請は必要ない。
■詳細及び留意点
【詳細】
すべてのメキシコ特許出願は、方式審査と実体審査を受ける。
最初に受ける方式審査は、出願書類の方式的な面、例えば、譲渡証、翻訳文、優先権証明書、委任状等の出願に必要な書類の有無、ならびに、余白、書体、文字の大きさおよび図面等の書面の書式・体裁に関わる。方式的な面での要件が満たされてない場合には、出願人に、方式審査指令書によりその不備が通知される。
方式審査段階においては、メキシコ特許庁により指摘された方式に関する拒絶理由のすべてを解消するために、出願人には、最大で2回の指令書が送付される。ただし、2回目の指令書への応答においても、方式要件を満さないと判断された場合、その出願は、さらなる応答の機会を与えられることなく、放棄されたものとみなされる。
方式審査指令書に対する応答書の提出には、出願人に、その指令書の送達の日(出願代理人がメキシコ特許庁から指令書を受領した日)から通常2ヶ月の応答期間が与えられる。さらに、その応答期間は、一回のみ2ヶ月の期間延長が可能である。その2ヶ月の延長期間は自動的に与えられ、延長取得について事前の申請は必要としないが、その延長に関する庁費用は、応答書を提出する際に納付する。
すなわち、メキシコにおいては、方式審査指令書に対する応答書を提出することができる期間は最大で、指令書の送達の日から4ヶ月であり、これ以上は延長することができない。
出願が方式的な要件をすべて満たした後、その出願は官報において公開される。公開から6ヶ月経過した後、出願は実体審査に入り、この段階において発行される指令書は、実体審査指令書である。
実体審査においては、メキシコ特許庁により指摘される拒絶理由すべてを解消するために、出願人には、最大で4回の指令書が送付される。第4回の最後の指令書への応答においても、特許要件を満たさないと判断された場合には、拒絶査定が発行される。拒絶査定に対して不服の場合、更なる手続きは、裁判所に対して行うこととなる。
方式審査指令書と同様、実体審査指令書に対する応答書を提出には、出願人に、その送達の日(出願代理人がメキシコ特許庁から指令書を受領した日)から通常2ヶ月の応答期間が与えられる。さらに、その応答書を提出するため、一回のみ2ヶ月の期間延長が可能である。その2ヶ月延長期間は、自動的に与えられ、延長取得について事前の申請は必要としないが、その延長に関する庁費用は、応答書を提出する際に納付する。
方式審査指令書と同様、実体審査指令書に対する応答書を提出することができる期間は最大でその通知から4ヶ月であり、これ以上は延長することができない。応答最終期限日が、祝日あるいは休日であった場合には、応答期限日は、次の開庁日とみなされる。
出願人からの応答書の提出に対して、メキシコ特許庁は、次の指令書(次の実体審査指令書、認可通知あるいは拒絶査定)を、その応答書の受領から4ヵ月以内に発行する。したがって、通常、出願人は、応答書を提出してから4ヵ月以内に次の指令書を受領するものと想定することができる。ただし、世界5極特許庁(日本、米国、欧州、中国、韓国)の審査手順に準じるメキシコ特許庁の審査基準に基づいて、審査官は対応の外国出願の審査経過を参照することができ、対応外国出願でのさらなる審査結果を待って、次の指令書を発行することもできる。したがって、上記の4ヵ月以内という期間は、対応外国出願の審査状況によって延びる場合もある。
方式審査指令書および実体審査指令書と同様、認可通知を受領すると、認可費用の納付を行うため、出願人は、その通知の日(メキシコ特許庁が法定代理人に通知した日)から通常2ヶ月の納付期間が与えられる。さらに、認可費用の納付のため、一回のみ2ヶ月の期間延長が可能である。その2ヶ月の延長期間は自動的に与えられ、延長取得について事前の申請は必要としないが、その延長に関する庁費用は、認可費用を納付する際に同時に納付する。
上述のとおり、現在の応答期間の規定によれば、出願人は延長費用を前もって負担する必要がなく、最終期限日までに指令書への対応の是非を決定することができる。
■本文書の作成者
Clarke, Modet & Co Mexico(スペインを本拠地として中南米各国に支部を有する法律事務所)
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2015.11.27