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トルコにおける商標異議申立制度
2016年04月01日
■概要
(本記事は、2019/12/5に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17970/
トルコでは、商標の保護に関する1995年11月7日施行の法律第556号(以下、商標法)によって商標登録され保護される。第三者は、商標出願の公告後3ヵ月以内に異議申立書を提出することができる。異議申立書提出期限は、延長することはできない。
■詳細及び留意点
【詳細】
商標法第35条により、異議申立書は商標登録の絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由または悪意を根拠として提出することができる。絶対的拒絶理由とは、商標が記述的であること、顕著性を欠くこと、公的な標章に抵触すること等である。最も重要かつ通常の異議申立の根拠は、下記のような相対的拒絶理由である。
(1)同一性(同一商標かつ同一指定商品または役務である場合。)
(2)出所混同のおそれ(同一商標かつ類似指定商品または役務であること、もしくは類似商標かつ同一または類似指定商品または役務である場合。)
(3)代理人等の不当出願(商標権者の代理人または代表者の名義で、当該商標権者の同意なく出願されている場合。)
(4)未登録商標または取引上使用されている標識の先使用(未登録商標が、被異議申立商標出願の出願日前に使用されている場合。)
(5)知名度を有する商標(指定商品または役務が非類似であっても、登録商標またはより早い出願日を有する商標が知名度を有する場合であって、被異議申立出願の同一または類似の商標が、登録商標もしくはより早い出願日を有する商標を不当に利用し、害することになる場合。)
(6)他の知的財産権(被異議申立出願の商標が、第三者の人名、写真、著作権、その他の知的財産権を侵害する場合。)
(7)団体標章または証明標章(団体標章または証明標章と同一または類似の商標で、当該団体標章または証明標章の権利期間満了後3年以内の場合。)
(8)未更新の登録商標(未更新の登録商標と同一または類似の商標で、かつ同一または類似の指定商品または役務であり、当該未更新の登録商標の権利期間満了後2年以内の場合。)
異議申立は、書面で提出しなければならず、全ての異議理由の陳述が含まれていなければならない。特許庁は、施行規則に定められた期間内に、追加の事実、証拠および書類の提出を要求することができる。要求された追加の事実、証拠および書類が、施行規則に定められた期間内に提出されなかった場合、異議申立はなされなかったものとみなされる。
特許庁より被異議申立人に対して異議通知が送達され、被異議申立人は、当該異議通知から1ヵ月以内に答弁書を提出することができる。
異議決定は、特許庁内部の業務量に拠るが、通常4ヵ月から8ヵ月で送達されている。異議決定により、異議申立が全部または一部成立し、被異議申立出願が全部または一部拒絶された場合、被異議申立人は、異議決定より2ヵ月以内に再審査評価委員会に不服申立書を提出することができる。同様に、異議申立が全部または一部拒絶された場合、異議申立人は、異議決定より2ヵ月以内に再審査評価委員会に不服申立書を提出することができる。不服申立に対しては、他の当事者は答弁書を提出することができる。
不服申立に関する再審査評価委員会の決定に対しては、当該決定より2ヵ月以内に管轄裁判所に対して提訴することができる。
トルコを指定国とする国際登録出願についても、上記の直接出願と同様の理由により異議申立を提起することが可能である。国際登録出願の拒絶理由が異議申立である場合は、当該拒絶がWIPO国際事務局へ通知される。直接出願と大きく異なる点は、国際登録出願人に対して、異議申立の審査中に公的な異議通知が送達されないことである。
2013年5月24日より、オンラインによる異議申立が可能となっている。ただし、トルコ語が唯一認められている使用言語であり、直接外国からのオンラインファイリングは認められていない。
2015年1月より、オンラインによる異議申立とペーパーによる異議申立の公費に差額が設けられている。オンラインによる異議申立の公費が低く設定されているため、最近ではオンラインによる異議申立の割合が増加傾向にある。
【留意事項】
商標法は、異議申立制度とは別に、「第三者による所見」制度を規定している。「第三者による所見」制度に基づき、第三者は誰でも、商標登録の絶対的拒絶理由により登録要件を満たしていない旨の所見を特許庁に提出することができる。この所見は、公費の支払いが不要となっており、商標出願の公告後登録までの間ならばいつでも提出可能である。ただし、この制度は、商標登録の相対的拒絶理由には適用されない。
■ソース
・トルコ商標法・トルコ特許庁ウェブサイト www.tpe.gov.tr
・世界知的所有権機関(WIPO)ウェブサイト www.wipo.int
・国際商標協会(INTA)ウェブサイト www.inta.org
■本文書の作成者
CENGIZ & CAMER IP LAW FIRM■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2015.11.04