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ベトナムにおける特許出願の補正および補充

2016年04月14日

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■概要
ベトナムでは、知的財産法第115条に基づき、特許出願が特許査定または拒絶査定を受ける前であれば、いつでも、出願人は、出願補正または補充をすることができる。ただし、補正は、(i)原出願明細書の保護範囲を超えず、(ii)当初開示された発明の本質を変更せず、(iii)発明の単一性の要件を満たすことが必要である。
■詳細及び留意点

【詳細】

ベトナム知的財産法第115条に基づき、特許出願が特許査定または拒絶査定を受ける前であれば、いつでも、出願人は、出願補正または補充をすることができる。ただし、補正は、(i)原出願明細書の保護範囲を超えず、(ii)当初開示された発明の本質を変更せず、(iii)発明の単一性の要件を満たすことが必要である。自発補正は、PCT出願の国内移行時、方式や実体審査通知の発行前、実体審査請求前に行うことができ、その他ベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam : IP VIETNAM)からの指令を受けた場合に補正を行うことができる。

○補正または補充の時期

ベトナム知的財産法は、IP VIETNAMにおける特許出願の審査過程全体を通じて、明細書と請求項を補正または補充する機会を定めている。出願日から特許査定や拒絶査定の日まで、出願人が自発的に、またはIP VIETNAMの指令を受けて補正または補充を行うことができる。

自発補正および/または補充は、以下の場合に行うことができる。

・PCT出願がベトナムでの国内手続きに移行するとき

・方式審査通知発行前

・実体審査請求前

・実体審査通知発行前

さらに、IP VIETNAMの指令を受けた場合、出願人は所定の期間内に方式審査通知および/または実体審査通知へ応答する際に、当該出願を補正することができる。

○請求項および明細書の補正および補充

当事務所の実務で多く見受けられる明細書・請求項の補正および補充を以下に紹介する。

・人間または動物の病気の診断または治療の方法に関する請求項の削除、または可能な場合これらの請求項の認容可能な形への変更

・用途請求項の削除。IP VIETNAMは最近、用途請求項は法定の発明主題ではないとみなす決定を下した。または可能な場合、用途請求項の認容可能な形への変更

・発明の名称、詳細な説明および/または要約の補正、人間または動物の病気の診断または治療の方法に関する記載、用途にかかる特許主題の削除

・方式要件を満たすため、同時に複数の独立請求項に関係する請求項を、複数の別々の請求項に分割

・独立請求項の数を減らして審査料金を減額するための請求項補正

・ベトナム対応特許出願の審査を迅速化するため、認められた外国特許庁で特許査定を受けた特許請求項に係属中の請求項を一致させる補正

・発明の詳細な説明を請求項の補正に一致するように補正

○請求項および明細書の認められない補充

以下の補正または補充は認められない。

・当初の明細書で開示されてない主題を、請求項および/または発明の詳細な説明に補充すること

・当初の発明の詳細な説明(図を含む)および/または請求項で明確かつ直接的に確認できない技術的特徴を、請求項および/または発明の詳細な説明に補充すること

・原出願における発明の本質を変更すること

・当業者が見て、原出願の記載とは異なる情報であって、原出願から確実かつ直接的に導くことができない情報を補充すること

・図面を測定することで得られるパラメータに関連する技術的特徴を補充すること

・原出願に記載されていない構成要素であって、原出願に存在しない特別な効果をもたらす構成要素を補充すること

・当業者が原出願から直接的に導き出すことができない有用な効果を補充すること

・原出願の請求項と発明の詳細な説明の開示範囲を超えて、請求項の技術的特徴を変更すること

・不明瞭な情報を、明確で具体的な情報に変更すること

・原出願文書における複数の個別の特徴を、1つの新たな特徴としてまとめる場合であって、これら個別の特徴の相互関係が原出願文書に明確に記載されていない場合

・発明の詳細な説明に記載された特徴を変更して、原出願に記載された特徴とは異なるものとすること

・原出願において発明の技術的効果を得るために必要とされる技術的特徴を削除すること

○補正または補充の方法

補正または補充の申し立ては書面で行い、(i)請求項または発明の詳細な説明の最終版と、(ii)原請求項および発明の詳細な説明とを比較した補正または補充の詳細の説明、を添付しなければならない。

■ソース
・ベトナム知的財産法
■本文書の作成者
THE LAW OFFICE OF PHAM & ASSOCIATES
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2015.02.13

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