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オーストラリアにおける使用により識別力を獲得した商標および商品または役務の同一性
2015年12月01日
■概要
「歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第3部5.7では、オーストラリアにおける使用により識別力を獲得した商標および商品または役務の同一性に関して、商標法上の取扱い、審査基準上の取扱い、使用商標と出願商標との相違、指定商品等と使用商品等との相違、識別力の判断基準、識別力の有無を判断する基準時等について説明されている。また、関連する条文・基準等についても紹介されている。■詳細及び留意点
【詳細】
歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する調査研究報告書(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第3部5.7
(目次)
第3部 各国における法制度及び運用調査
5 使用により識別力を獲得した商標及び商品又は役務の同一性について
5.7 オーストラリア P.260
5.10 一覧表 P.288
■ソース
歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する調査研究報告書(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/12/fff1dc2883ecb39b7f22d71a635556e9.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2015.10.05