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2025.01.16
韓国における特許請求の範囲の「実質的に成る(consisting essentially of)」という記載が明確でないと判断された事例韓国大法院判決2007年10月11日付2007후1442において、大法院は、特許発明の請求項に「発明が明確で簡潔に記載されていること」を要求する旧特許法(2007年1月3日法律第8197号に改正される前のもの、以下同じ。)第42条第4項第2号(現行法においても条文項号の番号は変わらない。)は、請求項には明確な記載だけが許容され、発明の構成を不明瞭に表現する用語は原則的に許容されないという意味であり、これに照らしてみれば、特許請求項に記載された「実質的に成る(consisting essentially of)」という表現は、その意味が不明であり、これは記載不備に該当する旨判断した。
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2012.07.31
(韓国)特許請求の範囲の「実質的に成る(consisting essentially of)」という記載が明確でないと判断された事例(本記事は、2025/1/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/40473/特許発明の請求項に「発明が明確で簡潔に記載されること」を要求する旧特許法(2007年1月3日法律第8197号に改正される前のもの、以下同じ)第42条第4項第2号は、請求項には明確な記載だけが許容され、発明の構成を不明瞭に表現する用語は原則的に許容されないという意味であり、これに照らしてみれば、特許請求項に記載された「実質的に成る(consisting essentially of)」という表現はその意味が不明であり、これは記載不備に該当する。