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2016.06.06
南アフリカにおける指定商品または役務に関わる留意事項南アフリカ商標庁は、商品または役務の分類として、2012年5月30日からニース国際分類の第10版を採用している。一部の類見出し(クラスヘディング)に採用されているかなり広範な指定商品および指定役務の記載方法も認められているが、広範な指定商品記載または指定役務記載の場合、その商標は、不使用または不十分な使用意思を理由に取消請求または一部取消請求を受ける可能性がある。
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2016.04.08
南アフリカにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用商標の所有者は、常に自己の商標権を保護し強化する必要があるが、南アフリカでは、商標であることを示すRマーク「Ⓡ」やTMマークを使用することは、法的に要求されていない。ただし、商標が既に登録されていることを示すRマーク「Ⓡ」、または未登録でも商標として使用されていることを示すTMマークを使用することは、公衆への認知、さらには模倣に対する抑止効果として望ましい。
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2016.01.05
南アフリカにおける知的財産権関連制度の運用実態「アフリカ諸国における知的財産権制度運用実態及び域外主要国による知財活動に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)4-(1)では、南アフリカにおける知的財産権関連制度の運用実態について、南アフリカの一般情報等、知的財産権関連制度(特許・意匠・商標)や運用実態上の課題・留意点・リスク、権利取得手続および訴訟手続等に要する時間的・金銭的コスト、出願統計等が紹介されている。
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2015.12.22
南アフリカの模倣業者「南アフリカの模倣業者に関する調査」(2013年3月、日本貿易振興機構)では、南アフリカの模倣業者について、関連する知財制度の状況、南アフリカでの模倣品の製造、販売、輸出等の状況、模倣品に関する消費者の意識や影響、模倣品にかかる規制の状況、商標権または著作権に基づく模倣品被害に対する救済手続等について紹介されている。また、模倣品取締法や商標法、著作権法等の関連法の条文(英文)および模倣品取締法による手続フローチャートも紹介されている。
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2015.12.18
南アフリカにおける知的財産権関連制度の概要「アフリカ諸国における知的財産権制度運用実態及び域外主要国による知財活動に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)3-2-(1)では、南アフリカにおける知的財産権関連制度の概要について、特許、意匠および商標の出願制度の概要が説明されている。南アフリカには実用新案制度はない。