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2016.05.01
南アフリカでの未登録周知商標の保護南アフリカにおいて、未登録周知商標は、(1)「詐称通用」として知られるコモンローに基づく保護、および(2)1993年第194号商標法第35条の規定に基づく保護を受けることができ、南アフリカ国内における使用、または広告宣伝により、周知であるとみなされる商標に対しての保護を認めている。以下に示すのは、詐称通用、および商標法第35条の規定に基づく商標侵害に関する概説である。
本稿では、南アフリカでの未登録周知商標の保護について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltdの弁護士Herman Blignaut氏が解説している。
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2016.04.27
南アフリカにおける「商標の使用」と使用証拠南アフリカにおいては、商標が出願以前に南アフリカで使用されていることは、商標の登録要件となっておらず、単に使用意図を有しているだけでも登録を得ることができる。ただし、登録後には不使用取消制度による取消を免れるために、登録商標を使用することが必要となる。登録証の発行日から5年間継続して、登録された指定商品または指定役務に使用されなかった場合、その登録商標に対して不使用取消が請求されると登録が取り消される。