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2016.06.22
南アフリカにおける商標ライセンス契約の留意点南アフリカにおいて、制定法上の商標ライセンスは、商標法の第Ⅹ部に規定されている。登録商標が商標権者のライセンスを受けて商標権者以外の者により使用される場合、当該使用は「許諾使用」とみなされ、許諾使用は商標権者による使用とみなされる。商標権者は、ライセンシーを登録使用者として登録することができる。登録使用者による使用は、使用証拠となる。
本稿では、南アフリカにおける商標ライセンス契約の留意点について、Spoor & Fisherの弁護士Herman Blignaut氏が解説している。
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2016.06.06
南アフリカにおける指定商品または役務に関わる留意事項南アフリカ商標庁は、商品または役務の分類として、2012年5月30日からニース国際分類の第10版を採用している。一部の類見出し(クラスヘディング)に採用されているかなり広範な指定商品および指定役務の記載方法も認められているが、広範な指定商品記載または指定役務記載の場合、その商標は、不使用または不十分な使用意思を理由に取消請求または一部取消請求を受ける可能性がある。
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2016.05.17
南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その2】南アフリカの商標出願に対する審査として、方式審査および実体審査が行われている。実体審査においては、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。南アフリカの実体審査では、拒絶理由通知に対する応答期限を3ヵ月毎に延長することが可能であるが、通常は期限延長の申請回数に制限がないこと、および出願人が引用商標の商標権者からの同意書を提出した場合、引用商標を克服できることが、多くの国と異なっている。
本稿では、南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd の弁護士Linda Thilivhali氏が解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2016.05.16
南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その1】南アフリカの商標出願に対する審査として、方式審査および実体審査が行われている。実体審査においては、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。南アフリカの実体審査では、拒絶理由通知に対する応答期限を3ヵ月毎に延長することが可能であるが、通常は期限延長の申請回数に制限がないこと、および出願人が引用商標の商標権者からの同意書を提出した場合、引用商標を克服できることが、多くの国と異なっている。
本稿では、南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd の弁護士Linda Thilivhali氏が全2回のシリーズにて解説している。
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2016.05.01
南アフリカでの未登録周知商標の保護南アフリカにおいて、未登録周知商標は、(1)「詐称通用」として知られるコモンローに基づく保護、および(2)1993年第194号商標法第35条の規定に基づく保護を受けることができ、南アフリカ国内における使用、または広告宣伝により、周知であるとみなされる商標に対しての保護を認めている。以下に示すのは、詐称通用、および商標法第35条の規定に基づく商標侵害に関する概説である。
本稿では、南アフリカでの未登録周知商標の保護について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltdの弁護士Herman Blignaut氏が解説している。
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2016.04.27
南アフリカにおける「商標の使用」と使用証拠南アフリカにおいては、商標が出願以前に南アフリカで使用されていることは、商標の登録要件となっておらず、単に使用意図を有しているだけでも登録を得ることができる。ただし、登録後には不使用取消制度による取消を免れるために、登録商標を使用することが必要となる。登録証の発行日から5年間継続して、登録された指定商品または指定役務に使用されなかった場合、その登録商標に対して不使用取消が請求されると登録が取り消される。
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2016.04.15
南アフリカ商標制度概要(本記事は、2023/4/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34164/南アフリカの商標法は、1993年法律第194号の商標法、施行規則およびコモンローにより規定されている。南アフリカでは、指定する分類ごとに別々の出願をする必要があり、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の双方について審査される。審査後、異議申立の為に公告され、異議が無ければ登録証発行となる。商標出願が登録へ進むまでには、約24ヵ月を要している。