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2016.06.16
南アフリカにおける特許権の権利行使-基礎編【その2】南アフリカでは一般的に侵害訴訟は、特許局裁判所(Court of the Commissioner of Patents)の管轄であり、申立手続、訴訟手続、さらに緊急申立手続という複数の手続をとることができる。当事者は、最も効率的な手段で最善の結果を得るために、それぞれの状況に応じた最良の手続を選択することが重要である。
南アフリカで利用可能な権利行使手続の手法と救済について、Spoor & Fisher Consulting (Pty)Ltd.の弁護士Bryce Matthewson氏、Hugh Moubray氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その2】として、申立手続および緊急申立手続の概要、立証責任、救済などについて解説する。
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2016.06.16
南アフリカにおける特許権の権利行使-基礎編【その1】南アフリカでは一般的に侵害訴訟は、特許局裁判所(Court of the Commissioner of Patents)の管轄であり、申立手続、訴訟手続、さらに緊急申立手続という複数の手続をとることができる。当事者は、最も効率的な手段で最善の結果を得るために、それぞれの状況に応じた最良の手続を選択することが重要である。
南アフリカで利用可能な権利行使手続の手法と救済について、Spoor & Fisher Consulting (Pty)Ltd.のBryce Matthewson弁護士とHugh Moubray弁護士が全2回シリーズで解説する。本稿は【その1】として、原告適格および訴訟手続概要について解説する。
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2016.04.14
南アフリカにおける特許権の早期取得、早期審査、審査の迅速化の秘訣現在の実務では、通常、南アフリカ特許出願は、方式(文書)要件さえ満たされていれば、9~12ヶ月で特許査定を受ける。その後、2~3ヶ月で特許が登録される。ただし、特許証の発行には大幅な遅延が生じている。政府は数年以内に実体審査を導入する意向を示しているが、現在のところ南アフリカでは特許出願の実体審査は行われていない。
通常よりも短い時間で特許付与を受ける方法として、早期許可申請(request for early acceptance)を提出し、かつ、早期段階で方式(文書)要件を満たすことが考えられる。PCT出願であれば、早期の国内段階移行手続(early entry into the national phase)をすることが考えられる。
本稿では、南アフリカにおける特許権の早期取得、早期審査、審査の迅速化の秘訣について、Adams & Adams Attorneys, Pretoria Office の弁護士Louis van der Walt氏が解説している。