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■ 全5件中、15件目を表示しています。

  • 2017.03.09

    • アジア
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • その他

    ベトナムにおける共同開発契約

    「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3章2では、ベトナムにおける共同開発契約について、共同開発契約に関連する法令、大学等との共同開発契約における留意点、共同開発の成果物の取扱い、共同で行いまたは創作した職務発明・職務著作の取扱い、自身の保有する特許に基づく共同開発を行った場合の留意点が法令を交えて解説されている。

  • 2016.06.30

    • アジア
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案
    • その他

    ベトナムにおける技術移転に関する留意事項

    ベトナムでは、技術移転法が2006年に公布され、その後同法を施行するための複数の政令が発行されている。これらの法令には、技術移転契約中に記載されるべき契約条項や、政府管轄局への契約登録が義務化されている技術カテゴリーなどが規定されている。現時点では、技術移転契約をめぐる紛争や訴訟がほとんどないが、技術移転契約を締結する当事者は紛争を未然に防ぐため、これらの規定を十分に理解しておくことが重要である。

    本稿では、ベトナムにおける技術移転に関する留意事項について、INVESTIP International Intellectual Property Agencyの投資・ビジネスコンサルタント部マネージャー Nguyen The Hieu氏が解説している。

  • 2016.06.30

    • アジア
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許ライセンス契約の基礎および留意事項

    ベトナムにおいて、特許ライセンス契約をめぐる契約紛争や、契約条項が訴訟の結果無効とされた事例はいまのところほとんど存在しない。しかしながら、ライセンス契約を締結するに当たっては、ベトナム知的財産法の関連規定はもとより、民法、競争法、関連する政令における要件を理解し、裁判所によって無効と判断されることのない、適切な条件の契約を作成することが重要である。

    本稿では、ベトナムにおける特許ライセンス契約の基礎および考慮すべき事項について、INVESTIP International Intellectual Property Agencyの弁護士・特許弁理士Nguyen Thanh Quang氏が解説している。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • その他

    ベトナムにおける技術移転について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第1節は、ベトナムにおける技術移転について解説している。技術移転法の施行については、政令第133/2008/ND-CP号(2008年12月31日付)に指針が示されている。ベトナム側当事者は、任意で技術移転の契約締結の日から90日以内に科学技術省(MOST)に書類一式を提出して登録証の交付を受けることで、課税上の優遇措置等を受けることができる。技術移転契約の登録手続の一連の流れをまとめたフロー図(p.170)が掲載されている。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    ベトナムにおけるフランチャイズについて

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B.第3節は、ベトナムにおけるフランチャイズについて解説している。フランチャイズ取引については商業法(2006年1月1日施行)で規定されており、知的財産権ライセンシング契約、ライセンシング規制及び技術移転規制等の対象となる可能性がある。フランチャイズ契約は書面で締結しなければ無効になる。契約書はベトナム語で作成しなければならず、当該契約の当事者が外国の当事者である場合、当事者双方は、必要に応じてライセンス契約のベトナム語版に加え、選択した外国語でも当該契約書を作成することができる。フランチャイズ事業は商工省(MOIT)に登録しなければならない。ベトナムにおけるフランチャイズ事業登録の一連の手続に関するフロー図(p.188)が掲載されている。