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■ 全3件中、13件目を表示しています。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • その他

    ベトナムにおける半導体集積回路の回路配置の保護について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節4は、ベトナムにおける半導体集積回路の回路配置の保護について解説している。ベトナム知的財産法によると、「半導体集積回路の回路配置」(以下「回路配置」という)とは、半導体集積回路における素子とその相互接続の立体的配置をいい、回路配置が独創性及び商業的新規性を有する場合に保護を受けることができる。半導体集積回路により実行される原則、プロセス等は回路配置として保護されない。回路配置の出願は方式審査のみで、実体審査はない。回路配置の保護期間は、出願日若しくは世界のいずれかの場所における回路配置の最初の商業利用の日から10年間、又は回路配置の創出日から15年間のいずれか早い方となる。登録の一連の流れをまとめた「回路配置登録手続フローチャート」が掲載されている(p.161)。

  • 2013.09.06

    • アジア
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    ベトナムにおける知的財産権侵害行為

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第3節は、知的財産権侵害に関する法制度について説明している。ベトナムでは、知的財産権の侵害について一般的な定義規定は存在せず、知的財産法の中で個別に知的財産の侵害行為が定義されている。本節では、侵害行為を(1)従来の産業財産の対象への侵害行為(商標権、特許権への侵害)、(2)その他の産業財産の対象への侵害(地理的表示の侵害、不正競争行為、営業秘密の侵害、商号の権利の侵害、植物品種の権利の侵害)、(3)著作権および著作隣接権の侵害行為の3分類で整理している。また、ベトナムにおける模倣品と海賊版は、知的財産権法第213条の規定で明確な定義がなされている。

  • 2013.09.06

    • アジア
    • 法令等
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    ベトナムにおける法制度と知的財産分野の法令

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第1節〜第2節では、ベトナムの知的財産権制度について紹介されている。同国の法制度は、2008年6月3日付法律第17/2008/QH12号第2条に基づきベトナムの法制度として「憲法、法律、国会の決議」をはじめとする13の形式の法令を定めている。これらの関連については同マニュアル5頁に記載されている。また、法令の改訂、置き換え、取消、廃止については法令公布に関する法律17/2008/QH12号第9条で、法令の適用については同第8条で定められている。知的財産分野における法令は、様々な法律及び規制で構成されている。主な枠組みは、知的財産に関する法律及びその付随的規制である。また、これら以外に、知的財産権の侵害に対する機能及び救済措置をより包括的なものにする他の法律及び規制が含まれている。