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■ 全5件中、15件目を表示しています。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • その他

    ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第4節は、ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて解説している。植物品種のライセンシングは、知的財産法(第192条-第197条)、民法典及び政令(第88/2010/ND-CP号)の規制を受ける。植物品種のライセンス契約の期間の制限は設けられておらず、当事者双方の裁量で決定することができるが、当該植物品種の保護期間を超えることは許されない。保護期間は、樹木及びつる植物は25年、植物新品種は20年間である。植物品種を使用する権利には、公益のため又は実施不十分を理由としてライセンスを義務付ける非自発的ライセンス制度がある。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節1及び2は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について解説している。非公式の措置とは、知的財産権者が所管当局の介入を受けることなく自己の法律上の権利を守るために取ることのできる措置をいい、侵害行為防止のための技術的対策、地元紙への警告文の掲載、警告状の送付や侵害者との和解等がある。行政措置は、公共及び消費者の利益、社会的秩序の保護を目的とし、知的財産法で定める適用条件に該当する侵害に対してのみ適用される。知的財産権侵害事件の手続の進め方とヒント等についての説明に加え、産業財産権のエンフォースメントにおける行政手続のフロー図(p.23)も掲載されている。

  • 2013.09.20

    • アジア
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    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • その他

    ベトナムにおける植物新品種保護について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節1は、ベトナムの植物新品種保護について解説している。植物新品種の保護に関して、ベトナムでは先願主義を採用しており、(1)農業農村開発省(MARD)発行の植物属種の保護対象リストに記載されている、(2)区別できる、(3)均一である、(4)安定している等の条件を満たすことで保護が享受される。植物品種の権利(PVR)として、保護される新品種の生産・増殖等をする権利が認められ、保護期間は、樹木とブドウについては権利付与日から25年間、その他の新品種については20年間である。なお、ベトナムに居所、駐在員事務所又は植物品種の実際の営業・生産場所を有する出願人は、農業農村開発省(MARD)に直接又はベトナム国内の代理人を通じて出願することができる。

  • 2013.09.06

    • アジア
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    • 特許・実用新案
    • 意匠
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    ベトナムにおける知的財産権侵害行為

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第3節は、知的財産権侵害に関する法制度について説明している。ベトナムでは、知的財産権の侵害について一般的な定義規定は存在せず、知的財産法の中で個別に知的財産の侵害行為が定義されている。本節では、侵害行為を(1)従来の産業財産の対象への侵害行為(商標権、特許権への侵害)、(2)その他の産業財産の対象への侵害(地理的表示の侵害、不正競争行為、営業秘密の侵害、商号の権利の侵害、植物品種の権利の侵害)、(3)著作権および著作隣接権の侵害行為の3分類で整理している。また、ベトナムにおける模倣品と海賊版は、知的財産権法第213条の規定で明確な定義がなされている。

  • 2013.09.06

    • アジア
    • 法令等
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    ベトナムにおける法制度と知的財産分野の法令

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第1節〜第2節では、ベトナムの知的財産権制度について紹介されている。同国の法制度は、2008年6月3日付法律第17/2008/QH12号第2条に基づきベトナムの法制度として「憲法、法律、国会の決議」をはじめとする13の形式の法令を定めている。これらの関連については同マニュアル5頁に記載されている。また、法令の改訂、置き換え、取消、廃止については法令公布に関する法律17/2008/QH12号第9条で、法令の適用については同第8条で定められている。知的財産分野における法令は、様々な法律及び規制で構成されている。主な枠組みは、知的財産に関する法律及びその付随的規制である。また、これら以外に、知的財産権の侵害に対する機能及び救済措置をより包括的なものにする他の法律及び規制が含まれている。