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2023.10.17
ベトナムのその他の法律、規則、審査基準等特許・実用新案、意匠、商標を除く、その他ベトナムの知的財産関連の法律、規則等を示す。
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2022.08.25
ベトナムにおける知的財産に関する下位法令等について「ベトナムにおける知的財産に関する下位法令等の調査」(2021年3月、日本貿易振興機構 バンコク事務所(知的財産部))では、ベトナムにおける法体系、知的財産に関する法律および下位法令ならびに4件の判例を紹介している。
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2015.03.31
ベトナム進出に際しての知的財産権保護の留意点ベトナムにおいて知的財産権を保護するためには、市場調査や告知、警告といった自らの活動と、税関を含むベトナム政府管轄当局の協力を得ることの双方が重要になる。知的財産権者が講じることができる主な措置としては、(1)市場調査、(2)管轄当局による摘発、(3)告知、警告活動および(4)税関との協力が主に挙げられる。ベトナム法は常に知的財産権者が自らの権利を積極的に保護することを奨励しており、知的財産権者が証拠を提供すれば、管轄当局による措置が期待できる。
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2014.12.15
ベトナムにおけるインターネット上での知財侵害商品の流通についてのISP責任に関する制度「ASEAN におけるインターネット上での知財侵害商品の流通についての ISP 責任に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第11章では、ベトナムにおけるインターネット上での知財侵害商品の流通についてのISP責任に関する制度について、具体的には、主要なオンラインショッピングサイトの概観、ISPの法的責任、ISPに対する実務的措置が紹介されている。
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2014.11.05
ベトナムにおける模倣被害概況「ASEAN における模倣品及び海賊版の消費・流通実態調査」(2014年3月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)二の2(3)では、ベトナムにおける模倣品の流通実態、模倣品が多く出回る都市、流通ルート、エンフォースメントに関する法制度等について説明されている。
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2014.02.12
ベトナムにおける産業財産権侵害対策概要ミニガイド「産業財産権侵害対策概要ミニガイド ベトナム」(2012年12月、発明推進協会)では、ベトナムにおける産業財産権侵害対策の概要について紹介されている。具体的には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、地理的表示権、著作権等の侵害行為をはじめ、侵害発見から解決までの流れ(侵害の発見、証拠の収集、侵害者の特定、権利行使の判断、警告状、侵害に対する法的措置)、侵害に対する救済手段(民事訴訟、刑事告訴、行政措置、その他の紛争処理)等について紹介している。
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2013.12.20
ベトナムにおける法執行の流れ「アセアン・インド知財保護ハンドブック」(2013年3月、日本貿易振興機構)第3章2では、ベトナムにおける知的財産権保護のための法執行の流れ、具体的には、刑事措置、民事措置、行政措置、税関への手続(通関停止請求、税関登録)等について紹介されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける著作権及び著作隣接権の保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第4節は、ベトナムの著作権及び著作隣接権の保護について解説している。著作権の保護要件として独創性と有形の表現媒体への固定が求められ、固定の時点から著作権が自動的に発生する。ベトナムの著作権は人的権利(著作者人格権)と財産的権利(経済権)で構成される。著作権の保護期間は最初の公開から75年であるが、完成日から25年以内に公開されなかった映画著作物、写真著作物及び応用芸術著作物に関しては、著作物が固定された日から100年である。また、著作隣接権として、実演家の権利、ディスク等の製作者の権利、テレビ等の放送事業者の権利が認められている。なお、著作権登録制度があり、著作権登録証書は著作権の有効性及び記載された事実の一応の証拠になる。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節1及び2は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について解説している。非公式の措置とは、知的財産権者が所管当局の介入を受けることなく自己の法律上の権利を守るために取ることのできる措置をいい、侵害行為防止のための技術的対策、地元紙への警告文の掲載、警告状の送付や侵害者との和解等がある。行政措置は、公共及び消費者の利益、社会的秩序の保護を目的とし、知的財産法で定める適用条件に該当する侵害に対してのみ適用される。知的財産権侵害事件の手続の進め方とヒント等についての説明に加え、産業財産権のエンフォースメントにおける行政手続のフロー図(p.23)も掲載されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節6及び7は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について解説している。インターネット上で知的財産権侵害を行う者は法的責任を負うことが原則であるが、インターネットサービスプロバイダー(ISP)及び個人は、情報技術法等の規定や方針により、所定の場合には責任を負わないことになっている。ベトナムにおける模倣品は、内容の模倣品(偽造成分及び要素から構成される模倣品)と外観の模倣品(海賊品及び/又は商品の外側に偽造標識が付された模倣品)に分類され、これらの製造、取引及び流通は、行政措置、民事措置及び刑事責任による処罰対象となり得る。偽造に対する罰則は他の侵害行為よりもはるかに厳しい。