■ 全3件中、1~3件目を表示しています。
-
2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第2節は、ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて解説している。産業財産権及び著作権のライセンシングに関する規制は知的財産法(2006年7月1日施行)に定められている。産業財産権のライセンスには独占的ライセンスと非独占的ライセンスがあり、ライセンシング契約は書面で締結しなければ無効となる。ロイヤリティは当事者双方の裁量に委ねられ、契約の期間は対応する産業財産権の保護期間を超えてはならない。ライセンシングの登録は当事者双方を法的に拘束するための前提要件ではないが、登録されていない場合、第三者に対して契約上の権利を行使できない。産業財産権移転契約の登録手続の流れをまとめたフロー図(p.175)が掲載されている。なお、商号及び地理的表示のライセンスはできない。
-
2013.09.20
ベトナムにおける著作権及び著作隣接権の保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第4節は、ベトナムの著作権及び著作隣接権の保護について解説している。著作権の保護要件として独創性と有形の表現媒体への固定が求められ、固定の時点から著作権が自動的に発生する。ベトナムの著作権は人的権利(著作者人格権)と財産的権利(経済権)で構成される。著作権の保護期間は最初の公開から75年であるが、完成日から25年以内に公開されなかった映画著作物、写真著作物及び応用芸術著作物に関しては、著作物が固定された日から100年である。また、著作隣接権として、実演家の権利、ディスク等の製作者の権利、テレビ等の放送事業者の権利が認められている。なお、著作権登録制度があり、著作権登録証書は著作権の有効性及び記載された事実の一応の証拠になる。
-
2013.09.20
ベトナムにおけるフランチャイズについて「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B.第3節は、ベトナムにおけるフランチャイズについて解説している。フランチャイズ取引については商業法(2006年1月1日施行)で規定されており、知的財産権ライセンシング契約、ライセンシング規制及び技術移転規制等の対象となる可能性がある。フランチャイズ契約は書面で締結しなければ無効になる。契約書はベトナム語で作成しなければならず、当該契約の当事者が外国の当事者である場合、当事者双方は、必要に応じてライセンス契約のベトナム語版に加え、選択した外国語でも当該契約書を作成することができる。フランチャイズ事業は商工省(MOIT)に登録しなければならない。ベトナムにおけるフランチャイズ事業登録の一連の手続に関するフロー図(p.188)が掲載されている。