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2022.08.25
ベトナムにおける知的財産に関する下位法令等について「ベトナムにおける知的財産に関する下位法令等の調査」(2021年3月、日本貿易振興機構 バンコク事務所(知的財産部))では、ベトナムにおける法体系、知的財産に関する法律および下位法令ならびに4件の判例を紹介している。
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2021.12.07
ベトナムの商標関連の法律、規則等ベトナムの商標関連の法律、規則等を示す。
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2016.03.01
ベトナムにおける商標審査基準関連資料「ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【商標編】」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部4では、ベトナムにおける商標の審査基準関連資料について紹介されているとともに、その内容として、商品および役務の区分にかかる判断方法、自国以外の歴史上の人物名からなる商標登録出願に関する規定、地理的表示・原産地呼称を商標として登録するための規定、登録要件や不登録事由に関する規定が説明されている。
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2015.11.17
ベトナムにおける商標出願に際しての指定商品および指定役務の記述ベトナムはニース協定の正式な加盟国ではないが、ニース分類(第10版)が商標出願および権利維持に関する庁費用の算定および権利保護範囲に適用される。したがって、(i)アルファベット順のリスト、または(ii)ニース分類による分類上の商品および役務の一覧に記載されたコードに基づく商品および役務は、方式審査において円滑に認められやすい。また、審査においてはニース協定の「一般的注釈」と審査官の観点が適用されている。
本稿では、ベトナムにおける商標出願に際しての指定商品および指定役務の記述について、Ageless IP Attorneys and Consultants 商標担当 Pham Ngoc Thuy氏が解説している。
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2015.09.29
ベトナムにおける証明商標制度【その2】ベトナムでは証明商標制度が設けられており、知的財産法第4条(18)において証明商標が定義されている。証明商標は、通常商標が有している他の企業の商品やサービスと識別する機能に加えて、商品やサービスの品質などを証明する機能も備えていなければならない。証明商標出願は、ベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam : NOIP)に対して行うが、必要書類の一つとして、証明商標の使用規則を添付しなければならず、使用規則に変更があった場合、当該変更内容をNOIPに登録しなければならない。
本稿では、ベトナムにおける証明商標制度について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である
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2015.09.24
ベトナムにおける証明商標制度【その1】ベトナムでは証明商標制度が設けられており、知的財産法第4条(18)において証明商標が定義されている。証明商標は、通常商標が有している他の企業の商品やサービスと識別する機能に加えて、商品やサービスの品質などを証明する機能も備えていなければならない。証明商標出願は、ベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam : NOIP)に対して行うが、必要書類の一つとして、証明商標の使用規則を添付しなければならず、使用規則に変更があった場合、当該変更内容をNOIPに登録しなければならない。
ベトナムにおける証明商標制度について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。
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2015.05.26
ベトナムにおける知的財産権侵害主張に伴うリスクベトナムでは知的財産権侵害を主張する際、知的財産法の関連規定および付属する法的文書に起因するいくつかのリスクを念頭に置かなければならない。たとえば、侵害を裏付ける十分な証拠のないまま警告や訴訟提起をすることで、逆に法律違反を問われることもある。知的財産権者はこうしたリスクを慎重に考慮したうえで、知的財産権侵害の主張や訴訟提起が、適切かつ望ましいか否かを判断することが望まれる。
本稿では、ベトナムにおける知的財産権侵害主張に伴うリスクについて、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が解説している。
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2015.05.22
ベトナムにおいて商標権・意匠権侵害を主張された場合の対抗措置ベトナムにおいて商標権侵害を主張された場合に取り得る対抗措置としては、商標の不使用に基づく取消審判請求、先登録商標との類似性に基づく取消審判請求、商号権、地理的名称、取引表示、周知商標、または著作権に基づく各種抗弁、並行輸入に基づく抗弁等が考えられる。また、意匠権侵害の主張に対しては、先使用権の主張や取消審判請求が考えられる。その他、ライセンス契約がベトナム国家知的財産庁に登録されていない場合にも対抗できるほか、知的財産調査研究所等からの専門家意見の取得も考えられる。
本稿では、ベトナムにおいて商標権・意匠権侵害を主張された場合の対抗措置について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が解説している。
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2015.03.31
ベトナムにおける並行輸入ベトナムでは、知的財産法において、知的財産権所有者は、他人が「商標所有者またはその実施権者以外の者が外国市場で流通させた製品を除き、市場(外国市場を含む)に合法的に持ち込まれた製品の流通、輸入、利用を行うこと」を妨げる権利を有しないと明確に規定しており、並行輸入は禁止も制限もされていない。したがって、並行輸入自体を取り締まることはできないが、輸入に関する規制の違反や売買行為における他の規制の違反を通報することは可能である。
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2015.03.31
ベトナムにおける冒認商標出願への対抗手段ベトナムでは、2005年知的財産法により、商標出願に対する異議申立制度が導入され、商標出願の公開から商標登録証書の付与決定日までの間、第三者は異議申立を請求することができる。異議申立手続は、商標審査を補完すると共に、商標の冒認出願に対抗する有効な行政手段となっている。ただし、時間と費用を要する場合もあるため、警告状の送付や商標権(出願)の譲渡交渉を行うことを検討することもできる。