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2013.12.24
ベトナムにおける昨今の法執行事例「アセアン・インド知財保護ハンドブック」(2013年3月、日本貿易振興機構)第4章2では、ベトナムにおける昨今の法執行事例として2件の事例が紹介されている。事例1は、登録商標を付した模倣品の販売・取引を行っている業者に対するフランス企業の取組事例である。事例2は、特許権に係る薬剤の輸入・販売等を行う製薬会社に対するアメリカ企業の取組事例である。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節6及び7は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について解説している。インターネット上で知的財産権侵害を行う者は法的責任を負うことが原則であるが、インターネットサービスプロバイダー(ISP)及び個人は、情報技術法等の規定や方針により、所定の場合には責任を負わないことになっている。ベトナムにおける模倣品は、内容の模倣品(偽造成分及び要素から構成される模倣品)と外観の模倣品(海賊品及び/又は商品の外側に偽造標識が付された模倣品)に分類され、これらの製造、取引及び流通は、行政措置、民事措置及び刑事責任による処罰対象となり得る。偽造に対する罰則は他の侵害行為よりもはるかに厳しい。