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2016.06.17
ベトナムにおける商標権に基づく権利行使の留意点ベトナムにおける商標権に基づく権利行使には、行政手続、民事訴訟、刑事訴訟、以上3つのルートがある。民事訴訟は、時間がかかる等の理由であまり利用されていない。刑事訴訟は、刑法の規定が明確でないため提起するのは容易ではない。したがって、商標権者は、行政手続を好む傾向があるが、行政手続に拠るルートは、商標権侵害を迅速に処理することに役立つが、抑止効果は小さい。
本稿では、ベトナムにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、BMVN International LLCの弁護士Tran Manh Hung氏、知的財産担当職員Nguyen Hai Hoang氏、パラリーガルNguyen Thi Nga氏が解説している。
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2014.02.25
ベトナムを指定した商標国際登録出願手続について「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用-暫定的拒絶通報を受領した場合の手続を中心に-」平成22年度報告書(2011年2月、特許庁)4(1)~(14)では、日本の商標登録出願又は商標登録を基礎に、ベトナムを領域指定し、日本国特許庁を本国官庁とした国際登録出願の登録までの手続、ベトナムにおける商標権侵害への対応等について説明されている。